セルフメディケーション税制 期間延長

 

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セルフメディケーション(自主服薬)推進のために、2017年1月1日から20211231日までの期間限定で始まったセルフメディケーション税制(特定医薬品購入額の所得控除制度)の期間が20261231日までに延長されました。

 

この制度はスイッチOTC医薬品(要指導医薬品 及び 一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品)を一年間に購入した金額のうち

12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)について、所得控除ができるというものです。

なかなか分かりにくいお話ですが、労働省のWebサイトを開いて対象の薬を見てみると身近に感じます。(アンメルツ・キューピーコーワ・バファリン・フェイタス……)

対象の医薬品には、識別マークが表示されている物が増えてきましたし、対象商品かどうかがレシートにも目印が表示されるようになってきています。

 

対象者は?

 

所得税や住民税を納めていて、なおかつ 健康のための一定の取組(下記)を行っている人が対象です。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 市区町村が健康増進として行う健康診査(歯周疾患検診、骨粗しょう症検診ほか)
  3. 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
  4. 定期健康診断(事業主健診)
  5. 健康診査
  6. がん検診                     など

注意:市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象外

 

なお、これらのうちいずれか1つを受けていればよいため、すべてを受ける必要はありません。

 

注意点

 

! 確定申告が必要です

従来の医療費控除と同じく、確定申告が必要となります。

 

! 従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません

この制度も医療費控除(特例)ですので併用はできません。

どちらを使って所得控除を受けるかは選択となります。

 

! レシートや領収書が必要

スイッチOTC医薬品のレシート・領収書はもちろん、「一定の取組」の

証明書類も必要です。(確定申告に添付は不要)

どちらも5年間の保管が必要です。

 

どちらの控除にも使えるので、医薬品のレシートはとっておきましょう。

 

    

    詳しくは厚生労働省のホームページをどうぞ。