セルフメディケーション税制 期間延長
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セルフメディケーション(自主服薬)推進のために、2017年1月1日から2021年12月31日までの期間限定で始まったセルフメディケーション税制(特定医薬品購入額の所得控除制度)の期間が2026年12月31日までに延長されました。
この制度はスイッチOTC医薬品(要指導医薬品 及び 一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品)を一年間に購入した金額のうち
12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)について、所得控除ができるというものです。
なかなか分かりにくいお話ですが、労働省のWebサイトを開いて対象の薬を見てみると身近に感じます。(アンメルツ・キューピーコーワ・バファリン・フェイタス……)
対象の医薬品には、識別マークが表示されている物が増えてきましたし、対象商品かどうかがレシートにも目印が表示されるようになってきています。
対象者は?
所得税や住民税を納めていて、なおかつ 健康のための一定の取組(下記)を行っている人が対象です。
注意:市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象外
なお、これらのうちいずれか1つを受けていればよいため、すべてを受ける必要はありません。
注意点
! 確定申告が必要です
従来の医療費控除と同じく、確定申告が必要となります。
! 従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません
この制度も医療費控除(特例)ですので併用はできません。
どちらを使って所得控除を受けるかは選択となります。
! レシートや領収書が必要
スイッチOTC医薬品のレシート・領収書はもちろん、「一定の取組」の
証明書類も必要です。(確定申告に添付は不要)
どちらも5年間の保管が必要です。
どちらの控除にも使えるので、医薬品のレシートはとっておきましょう。
詳しくは厚生労働省のホームページをどうぞ。