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平成27年7月28日の採決事例で、代表者が青年会議所(通称:JC)の会議等に出席するための旅費交通費は、損金と認められず、役員給与に該当するという裁決がくだされました。
以下事案の内容(一部省略)
◆事案の概要
請求人は、請求人の代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当を、旅費交通費として損金の額に算入し、法人税等の確定申告を行った。
原処分庁が、当該費用は請求人の事業の遂行上必要な費用には当たらず、代表者への給与を支給したものと認められるとして、法人税等の更正処分等を行った。これに対し請求人が、原処分庁の認定には誤りがあるとして、これらの処分の全部の取消しを求めた事案。
■請求人の主張
JCの活動を通じて得た技能や経験は請求人の事業にそのまま利用されていることからも、青年会議所の会議等参加のための旅費交通費は事業の遂行上必要な費用であり、代表者個人が負担すべきものではないから、代表者に対する給与に該当しない。
■ 原処分庁の主張
各会議等への出席が請求人の収益に直接結び付くかどうか提示することは難しいこと、並びにJC等各定款に掲げられた事業の内容からしても、事業遂行上必要であったとはいえない。
したがって、事業の遂行上必要な費用ではなく、代表者個人が負担すべきものであるから、代表者に対する給与に該当する。
◆審判所の判決
本件旅費交通費は、社会通念に照らし客観的にみて、事業の遂行上必要なものであったとはいえず、本件代表者が個人的に負担すべきものであるから、本件代表者に対する給与に該当する。
当該費用が事業遂行上必要なものではなく、個人的に負担すべきものであるか否かの判断は、単に法人の主観的な意図・判断によるものではない。当該役員の活動の内容や費用を支出した趣旨・目的等の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に行わなければならないと解される。
《国税不服審査所 審査事例より》
詳細は国税不服審査所HPに掲載されています。
事業遂行上必要かどうかの判断はなかなか難しいと思います。
これからの参考になさってください。