令和5年10月1日より導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度
)にむけて、適格請求書発行業者(登録事業者)になるための手続きが始まりました。
インボイス制度導入後、消費税の仕入税額控除の適用を受けたい方は
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出なさって下さい。
導入と同時に登録されるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
ここで…
インボイス制度について軽〜く触れてみたいと思います。
令和元年10月1日、消費税率が8%から10%に引き上げられました。この時、低所得者への配慮として飲食料品(一部除く)、新聞(一部除く)を対象に軽減税率制度が実施され、結果複数税率となりました。
事業者は消費税等の申告を行うために、取引を税率ごとに区分して記帳するなどの区分経理が必要になりました。
仕入税額控除を適用するための要件として区分記載請求書等保存方式が導入されました。
ここまでが現状への道のりです。
これが令和5年に適格請求書等保存方式(インボイス制度)に変わるのです。
適格請求書(インボイス)とは…
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に
・登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
の記載を追加した書類やデータをいいます。
新制度が始まるとインボイスでのやり取り以外は仕入税額控除をしてもらえなくなります。(6年間の経過措置有り)
この点で消費税納税義務の無い「免税事業者」への発注が減ることが予想されます。
経過措置として…
制度導入後6年間は免税事業者からの課税仕入れについても、仕入
税額相当額の一定割合を仕入税額として控除されます。
・R5.10.1〜R8.9.30 80%控除可能
・R8.10.1〜R11.9.30
50%控除可能
詳しくはTOPページに揚げましたリンクにてご確認ください。