令和5年4月1日現在法令等
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
(注)令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。
「被相続人居住用家屋」とは
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、
次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。
・ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・ 区分所有建物登記がされている建物でないこと
・ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住していた人が
いなかったこと
「被相続人居住用家屋の敷地等」とは
相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地またはその土地の上に存する権利をいいます。
3,000万円の控除は大きいため、まだまだ細かい条件等があります。
該当する相続をお持ちの方は確認なさって下さい。