相続登記の義務化へ

 

 

@  相続登記の申請義務化は令和6年4月1日から開始

 

相続により不動産を取得した人は、相続開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。

また、遺産分割協議成立により、相続した人は成立した日から3年以内にその結果をふまえた登記が必要です。

 

 

A  正当な理由がなく申請しなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがある

 

正当な理由とは

・関係者が多く、必要な資料や情報を集めることに時間がかかる。

・遺言の有効性や遺産の範囲の争いがある。

・申請意義を負う相続人に重病等の事情がある。

 

 

B  過去に相続したものも申請義務の対象になる

 

義務化される令和6年4月1日以前に発生した相続に関しても、相続登記は義務化されます。

この場合は、施行日または相続開始を知った日いずれか遅い日から3年以内に申請する義務があります。

期間内に申請しなければ、10万円以下の過料が科せられることがあります。