税理士法人ユニティの設立趣旨

 

毎年行われる税制改正のみならず、我が国の経済状況に応じ、その年毎に追加、廃止され、目まぐるしく変化する税制に対応し、納税者の権利を守ることを目的として設立をいたしました。

 我が国は、日本国憲法に納税の義務(第30条)は明記されていますが、納税者の権利については、記載されていません。「[1]OECD(経済協力開発機構)に加盟している国で納税者権利憲章や納税者権利保護法がないのは日本だけです。」OECDにおいて納税者の権利として挙げられている項目は下記に掲げるとおりです。

 

1 不服申し立ての権利

2 プライバシーの権利

3 個人情報の保護

4 納税資金の予測可能性の権利

5 情報提供や支援を受ける権利

6 正当な税額のみを負担する権利

 

我が国においては、1から3については、すでに他の法律により守られています。

4の納税資金の予測可能性については、国税庁の事前照会制度が存在しますが、これは、法律ではなく、国税庁の納税者に対するサービスとして存在します。

5のうち情報提供については、個人情報の保護が優先され、私たち税理士であっても、行政官庁から情報提供を受けることは非常に難しい状況にあります。

このような状況下において、私たち税理士法人ユニティでは、保護される法律のない納税者の権利のうち、特に正当な税額のみを負担する権利を擁護することを目的のひとつとしたいと考えています。

税務調査において、本来の税額の他、行政罰的な附帯税が課せられることがありますが、納税者が不正行為を行ったと認定された場合には、重加算税が課されることとなります。不正行為の認定は客観的な事実のみで行うわけではなく、学術的な見解を含めた総合的な判断で行われます。そのため、税法に精通するだけでは足りず、様々なカテゴリーにおける知識も必要となります。私たち税理士法人ユニティは複数の税理士により、様々なカテゴリーの知識を網羅し、公正な納税環境をサポートしようと考えています。

 



[1] TCフォーラム(納税者権利憲章をつくる会)http://www.zenkensoren.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/nouzeisyakenrikenshoan.pdf

2018 4 月より抜粋